2013年02月13日
成年後見制度利用支援事業
先回の続きです。自分のためのおさらいを込めて成年後見制度を整理してみます。
成年後見制度は認知症などで判断能力が衰えた人の財産管理を救済する制度で法定後見と任意後見があります。
後見人らに支払う報酬は法定後見では月1万から数万円というのが多いようです。
しかしこの金額が負担できない、生活困窮者の対応はどうなっているのか調べました。
これまでも障がい者、高齢者を対象とした「成年後見制度利用支援事業」がありましたが今年度、平成24年4月からこの事業は市町村地域生活支援事業の必須事業に格上げされました。
岐阜市もこのことに合わせ、昨年の3月に制度を更新しています。
岐阜市の高齢者についての記述の一部を紹介します。
利用できる人は介護サービスの利用等において、身よりの無い重度の認知症高齢者等であって、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる人。
市長が必要と認める経費を全額補助するとしています。
*負担能力のある人は後日支払を求めるとなっています。
調べた範囲で、市町村によっては後見人などの報酬は限度額を決めている所もあります。
正直、この制度について正確に説明して頂けた現場の方(民間、行政含め)は少なかったです。
ということは利用したい方や関係者にも情報は正確には伝わっていないのではと思いました。
そのためか利用者も毎年、岐阜市では1ケタ程のようです。
もっと現場の人や市民を対象としたきめの細かい説明の機会が必要です。
認知症高齢者や一人暮らし高齢者は増加しています。この制度の必要度は高まっています。
このため弁護士や司法書士などの専門後見人だけでなく地域の市民後見人を生み出す推進事業を厚生労働省が進めています。
今年度この推進事業を実施しているのは全国、87市区町です。が残念ながら岐阜県はゼロです。
県都、岐阜市での早急な実施が必要と思います。
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